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  Q&A番号:83859
TM-V71/Sに附属装置(TNC)としてRC-D710を接続した場合の免許手続きは?
TM-V71/Sにデジタルモード(APRSなどのパケット通信)のための附属装置(TNC)としてRC-D710を接続した場合は、以下の 1) または 2) のように手続きをしてください。
(2020年4月21日より施行された、従来よりも簡略化された手続きです。)


1)すでに免許を受けている無線局の場合
「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考」の欄に「デジタルモードのため附属装置(TNC)を接続」のように記入し、直接管轄の総合通信局に変更の届出をおこないます。

工事設計書欄への電波型式の追記や、送信機系統図と附属装置(RC-D710)の諸元の添付は必要ありません。


2)無線局を新たに開設する場合
いったんTM-V71/S 単体(附属装置なし)で適合表示無線設備として直接管轄の総合通信局に開局の申請をして免許を受けた後、上記 1) のように直接管轄の総合通信局に変更の届出をおこないます。

 


 

■参考
[保証が必要な場合の記載例]
無線局の開設と同時に附属装置としてRC-D710を追加する場合は、保証が必要になります。
「無線局事項書及び工事設計書」の「16 工事設計書」の中の該当する送信機の各欄に、パケット通信で使用する電波型式(F1DおよびF2D)も含めてすべて記入し、送信機系統図と付属装置(RC-D710)の諸元を添付して、保証業務実施者(JARDまたはTSS)の保証を受けて申請します。

●RC-D710の諸元
 

 
 

はい
はい
どちらでもない
どちらでもない
いいえ
いいえ
【対象型名】
RC-D710 TM-V71 TM-V71S