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無線機の改造をせず、無線機前面のMICコネクターや無線機背面のACC2コネクターに附属装置(PC)を接続してデータ通信をおこなう場合は、以下のように手続きをしてください。
■F1D (FT8, FT4, JT65)、F1B (RTTY)、G1B (PSK31)、F3F (SSTV)、G1D (デジタルSSTV) のような 各周波数帯の一括記載コード(3MA, 4MAなど)に含まれている電波型式でデータ通信をおこなう場合は、以下の 1) または 2) のようにに手続きをおこないます。(2020年4月21日より施行された、従来よりも簡略化された手続きです。) 1)すでに免許を受けている無線局の場合 「無線局事項書及び工事設計書」の「15 備考欄」に「デジタルモードのため附属装置(PC)を接続」のように記入し、直接管轄の総合通信局に変更の届出をおこないます。 工事設計書欄への電波型式の追記や、送信機系統図と附属装置(PC等)による各データ通信の諸元の添付は必要ありません。 ・JARL などのウェブサイトや 通信用ソフトウェアに関連するドキュメント などで諸元が一般的に公開されており、秘匿性が無いことが確認されているものが対象です。 (現在1.9MHz帯の指定を受けていない第4級アマチュア無線技士のかたの場合、1.9MHz帯でデータ通信をおこなうには 1.9MHz帯で 4MA の一括記載コードを追加する変更申請が必要です。一方、1.9MHz帯で一括記載コードとして A1A の指定しか受けていない場合でも、 2020年8月19日より施行された無線局免許手続規則により 3MA が指定されているとみなされるようになったため、A1A から 3MA への変更申請は不要です。) 2)無線局を新たに開設する場合 いったん無線機単体(附属装置なし)で適合表示無線設備として直接管轄の総合通信局に開局の申請をして免許を受けた後、上記 1) のように直接管轄の総合通信局に変更の届出をおこないます。 ※各周波数帯ごとの使用区別にしたがって、データ通信の運用をおこなってください。
■参考 [保証が必要な場合の記載例] 無線局の開設と同時にデータ通信のための附属装置を追加する場合や、G7W(FreeDVなど)のような 一括記載コードに含まれていない電波型式を追加してデータ通信をおこなう場合は、保証が必要になります。「無線局事項書及び工事設計書」の「16 工事設計書」の中の該当する送信機の各欄に、データ通信で使用する電波型式も含めてすべて記入し、送信機系統図と附属装置によるデータ通信の諸元を添付して保証業務実施者(JARDまたはTSS)の保証を受けて申請してください。
・無線機に付属の送信機系統図を使用される場合は、申請の内容に応じて送信機系統図を変更してください。 ・無線機内部の記載を簡略化した送信機系統図を作成される場合は、下記の記載例のように、無線機に付属の送信機系統図に基づき、マイクロホンからの入力と附属装置からの入力との関係、および低周波の変調によるデータ通信であることが具体的にわかるように記載してください。